実は、法律(民法第218条)で、
土地の所有者は直接に雨水を隣地にそそぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
と、定められています。
しかし、必ず雪止めをつけないといけないということはありません。
雪国では、逆にあまり付けていない住宅が多いんです。
なぜなら、雪の重さで住宅に被害が出てしまうから。
よくテレビで、豪雪地帯の映像が流れますが。
屋根の上に雪が高く積もっているのを皆様も
見たことあると思います。
日本気象協会の資料によると、
降水量1㎜で、降雪1㎜に対し、
乾いた雪は1立方メートルで、50㎏
湿った雪は1立方メートルで、100㎏
にもなります。
雪止めを付けたことにより、雪が落ちず雪の重さで住宅が倒壊してしまう。
雪下ろしの際に、雪が落ちていかない原因になりかねないからです。
雪国の家はもともと、雪が多いことを想定しているので、
急勾配な屋根、雪が滑りやすいように金属屋根であったり、
雪が落ちるスペースがあったりと雪落ちの対策が取られています。